こんにちは。yonagaです。
私は中小企業の事務をしています。
毎月決まった仕事以外に、
いつまでに提出して下さいという書類があります。
その中の一つ、社会保険の算定基礎届をやっと終えました。
事務をやられている方は、毎年の事だからよーく知っている事ですね。
この算定基礎届と言うのは、
4月・5月・6月の3か月間の給料の総支給額の平均を出し、
それが9月分からの社会保険料に反映されます。
ずっと昔、会計事務所勤務時代、
顧問先の社会保険事務も引き受けていて
良くやっていましたので、大まかな事は分かります。
その当時は従業員が10人前後の顧問先のをやっていましたので
提出書類は手書きでした。
今の時代、手書きで提出は恐らくあまりないかもしれませんね。
でも、手書きをすると、理解して進められるのでとても良かったと思います。
もちろん、今でも手書きでできます。
しかし、今の会社は、50人近くいるので、
手書きでは時間がかかり、また、私はよく書き損じをするので
手書きは非効率的です。
幸い、給料計算ソフトで算定基礎届もできるので
パソコンのお世話になっています。
しかし、一年に一回の事なので
毎年、「あれ?どうやってやるんだっけ?」となり、
毎回、手引を見てからやっています。
説明書を見ながらって、結構面倒くさいです。
でも、それを怠ると後でもっと面倒な事になるので
じっと我慢しています。
4月は昇給の月でもあるので、
月額変更届と算定基礎届を一緒に行います。
月額変更とは、社会保険料のランクがあって(標準報酬月額といいます)
基本給やいつもの手当などの「固定的賃金」の昇給・降給があって、
そして、3か月間の平均が2等級以上の変動があった場合に
提出するものです。
だから、昇給・降給がなくて、
たまたま、残業が多かった場合は、
月額変更届にはなりません。
また、例えば、4月に昇給して、
4月・5月・6月の3か月間の平均金額が
2等級以上多くなると、
「7月分」の社会保険料から保険料は多く徴収されます。
「7月分」という事は、大体の会社は
先月の社会保険料を今月徴収しているので、
たとえば、25日給料日だとすると、
「7月分の社会保険料は8月25日の給料から徴収するから」
8月25日の給料から新しい保険料になります。
また、支払基礎日数が17日以上が基準になるので、
たとえば、支払基礎日数が17日未満だった月がある場合
その月の分は計算に入れないことになります。
4月・5月・6月の3か月間の給料で、向こう一年間の社会保険料が決まってしまう。
すると、業種によって、その月がいつもの月よりも忙しいところは
とても不利になります。
昔、12年間勤めた会計事務所もまさにそうでした。
会社の決算は、3月、6月、8月、12月決算が多く
その中で特に3月決算が多かった。
そして、確定申告が3月にあるので
3月から5月31日まで、ひと月100時間以上の残業をしていました。
給料の締日が例えば、15日締め、当月25日支給の場合、
3月16日~4月15日までの分が 4月25日支給
4月16日~5月15日までの分が 5月25日支給
5月16日~6月15日までの分が 6月25日支給
会社の決算で、一番多い3月決算は、
5月31日が申告・納税期限です。
よって、3月15日まで、確定申告でボロボロなのに
それに鞭打って、5月31日までドバーッと残業続きです。
あの頃、基本給と残業手当がほぼ同じでした。
だから、4月から6月までの給料が他の月よりも2倍近く違っていて、
それでいて、7月以降は、あまり残業が無い。
でも、社会保険料はその一番残業が多い時の給料で算定されるので
とても損をしているなぁと感じていました。
しかし、平成23年から、「社会保険の標準報酬月額の算定の特例」が設けられ、
前年7月から当年6月までの一年間の給料を基準に算定できる事になりました。
なかなかの救世主のようですが、これをする場合、
「被保険者の同意を要する」ことが必要です。
それはなぜか?
それは、
保険料が安くなるのは、「払う側」としては安くていいとなりますが、
しかし、標準報酬月額が低いという事は、
「もらう側」としては不利なのです。
例えば、健康保険の傷病手当金を貰う場合、
標準報酬月額を基準に計算されるため、
標準報酬月額が低ければそれなりの金額しか給付されません。
また、老後にもらえる老齢厚生年金も標準報酬月額が計算の基礎になるので
低ければ低いなりの年金しかもらえません。
そういうこともあり、「社会保険の標準報酬月額の算定の特例」を使う場合は、
必ず、被保険者(つまり、従業員)の同意が必要だという事です。
一長一短ですね。
私の仕事は、3月から8月まで、
提出書類が多いです。
算定基礎届がやっと終わりました。
これからは、
建設業の決算等届出書(7月末期限)
経営事項審査申請書(8月下旬期限)
県の入札参加資格審査申請書(8月上旬期限)
大きい物でも、この3件が8月末までにあります。
どれも、会社の仕事を取る際になくてはならない物なので
毎回、とても気を使います。
でも、終わった時はとても達成感があります。
一つ一つ、地道にやっていきます。
今日も読んでいただきありがとうございました。
また明日。
yonagaでした。