こんにちは。yonagaです。
私は会社でいろいろな事務をしています。
採用関係も私の仕事です。
来年高校を卒業される人の求人申し込み手続きを
現在行っています。
中小企業の当社では、2年前に高校新卒者2名を採用しました。
入社後の教育にも力を入れている部門の配属されたので
現在も元気に仕事をされています。
そして、来年も新卒を採用しようという事になりました。
求人申込書の件でハローワーク様に詳細をお聞きしました。
すると、2年前と比べて新しくなったことがいくつかありました。
申し込み用紙はいままで3ページでしたが、
今回、4ページ目に「青少年雇用情報欄」が出来ました。
新しくできた項目
募集・採用に関する情報としては
過去3年間の新卒採用者の
数やその離職者数
男女別人数
平均勤続勤務年数
職業能力の開発・向上に関する状況に関しては
研修の有無及び内容
自己啓発支援の有無及び内容
メンター制度の有無
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
社内検定等の制度の有無及び内容
職場への定着促進に関する状況に関しては
前年度の「月平均所定外労働時間」
「有給休暇の平均取得日数」
「育児休業取得対象者数・取得者数(それぞれ男女別に)」
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合
以上が新しく記入する内容です。
月平均所定外労働時間や有給休暇の平均取得日数などを算出する為に
少し時間がかかりましたが、
この世にはExcelという便利なものがあるので
私でもなんとかできました。
あと、別のページに書いてある、既卒者も応募しても良いかどうかの欄がありました。
この欄が2年前に有ったのかなかったのか、記憶にありませんが
今回、この件でハローワークさんから「できれば既卒者も対象にしてほしい」と言われました。
学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、
その人を雇用し、採用後一定期間定着させた事業主に対し、
国から助成金をいただける制度があります。
「三年以内既卒者等採用定着奨励金」といいます。
「既卒者等コース」と「高校中退者コース」の二つがあります。
詳しい事は厚生労働省のホームページに書いていますが
平たく言うと、当社のような中小企業が既卒者が応募可能な新卒求人を出して
既卒者を採用した場合、
その人が1年後定着していたら 50万円
2年後定着していたら 10万円
3年後定着していたら 10万円
それぞれの助成金が支給されるという内容です。
この助成金を受けるには
雇用保険適用事業所の事業主であること
支給のための審査に協力すること
申請期間内に申請を行うこと などの要件があります。
また、次のような事業主はこの助成金を受給できません。
労働保険料を納入していない事業主
1年以内に労働関係法令の違反があった事業主
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業などの事業主
倒産している事業主
暴力団関係事業主 などです。
一応、当社は受給の要件にあっているので
社長に既卒者も応募の対象に入れるかどうかをお聞きしました。
しかし、今回は、新卒者だけを募集することに決まりました。
個人的には、この制度を利用してもいいのではと思いました。
今回もご覧くださりありがとうございました。
では、また今度。